副業がバレないために住民税&確定申告を極める!
会社員として勤めながら副業する人がふえています。
そこで問題になってくるのが「会社に副業がバレたくない」
ということ。
今回は税理士さんの見解も踏まえご紹介していきます。
副業がバレたくない理由
なぜ、副業をバレたくないのか。
バレたくない理由は
- 副業していること、種類、所得金を隠したい
- 副業による所得に課税されたくない
- そもそも副業が禁止されている
こういったものがよく上げられますが、
副業の解禁の輪は広がってきていますし、
いいビジネス研究にもなりますよね!
でもアイツ副業でメチャメチャ稼いでるらしいよとか、
仕事に全力を注いでないとか言われたくないですよね。
キッチリとルールをかいくぐって自分のビジネスは展開していきたいものです。
副業が会社にバレる理由
副業が勤務先にバレる大きな要因の1つとして「住民税の金額」があげられます。
通常、会社勤めですと税金が給与から源泉徴収されます。
所得税は副業部分を含まない税額が控除されるのに対し、
住民税は副業部分を含んだ金額になってしまうためです。
つまり、給与金額が同じなのに、副業収入の有無で住民税の金額が異なってしまうので、
給与事務担当者がこれを見た時、「給与以外の収入がある!」と判明するのです。
副業の勘違いと実例リスク
勘違いその1;20万円以下ならOK?
副業の収入金額が20万円以下であれば、「所得税」の確定申告は不要になります。
しかし「住民税」の申告は不要ではないので市区町村に対して申告しなければなりません。
たとえば「金額が少ないから住民税も申告しなくていい?」とおっしゃる方がいますが、
これは脱税行為になりかえってバレやすくなることもあります。
特にアルバイト・パート代、原稿料や外交員報酬などは、
支払側が税務署や市区町村に『どこの誰にいくら払ったか』を毎年報告しているので、
もらった側で申告しないとすぐにわかってしまいます。
勘違いその2;現金で受け取ればOK?
こうお考えの方、甘いですよ。
上記の理由からもお分かりのように支払いの事実は記録されますので、
手渡しだろうと振込だろうと決済手段は関係ありません。
副業がバレないための対策は?
では、なんとかして勤務先にわからないようにする方法があるのでしょうか?
残念ながらバレるリスクをゼロにする方法はありませんが、低くすることはできます。
上述したように、住民税の金額から副業がバレてしまいますが、
この原因である副業部分の住民税を切り離して自分で納める方法があります。
そのためには、給与所得(アルバイト代、パート代、給与)以外の所得という条件付きですが、
確定申告の際に住民税の納付方法を『 自分で納付する(普通徴収)』を選択します。
これにより、本業給与分の住民税はこれまで通り天引きで、
副業分の住民税は納付書が送られてきますので、自分で納付することが可能になります。
アルバイトなどの給与所得の場合は、うまくいくかどうかちょっと難しくなりますが、
副業の勤務先の会社が支払調書を市区町村に提出する際に、
住民税の徴収方法を『普通徴収』と記載してもらうようお願いしてください。
しかし「これで安心・・・」と、いきたいところですがなかなかそうもいきません。
理由は、役所の担当者の処理ミスなどで普通徴収を選択していても特別徴収扱いになってしまうことがあります。
筆者の実務経験上、ひどい年は10件に1件くらいの割合でしょうか。このことから、不安な場合は申告書提出後に役所へ普通徴収になっているかの確認はしておいた方が良いと思います。
ミス以外にも、最近は多くの自治体で特別徴収推進をしていて、普通徴収を認めないところもあるようです。
また、特別徴収と普通徴収に分けてくれたとしても、
自治体によっては、
会社へ通知する住民税額の用紙に副業分の住民税も普通徴収分税額として記載してしまうところもあるので、
この場合は窓口で個別に相談や交渉するなどもう一苦労する必要があります。
副業がバレる可能性を減らす
以上のことからリスクを減らすための方法としてまとめますと、
- 所得の申告はきちんと行うこと
- お住まいの自治体が特別徴収推進自治体になっているかどうか確認しておくこと
- 就業規則の確認をしておくこと
- 給与所得以外で副収入を得られるようにすること
- 確定申告提出後に市区町村に普通徴収になっているかの確認をすること
以上のようなことが最低限必要です。
またここで紹介した例の他にも、実は友達や会社の同僚からバレるという場合も多いようです。
いずれにしましても脱税や過少申告などの脱法行為や就業規則違反による罰則など、ペナルティを受けて本末転倒にならないようご自身で判断するようにしてください。