ギャンブルで稼いだ際の税金について解説!何所得になるのか?
日本国内で法律で認められているギャンブルには、競馬、競艇、オートレース、宝くじなどの公営ギャンブルと
パチンコ、スロットなどの民営ギャンブルがあります。
これらのギャンブルで儲けが出た場合、ジャンボ宝くじなど当せん金付証票法で非課税とされているもの以外は、
課税対象です。
しかし、こういったギャンブルでの所得は、その内容によっては、事業所得・雑所得・一時所得などに区別されます。
ギャンブルと税金の関係を知ることは大切です。
せっかく稼いでも税金で持ってかれたら元も子もないですよね?
そこで今回は、ギャンブルで得たお金がどの税金に当たるのかを解説していきます。
ギャンブルと税金の関係
ギャンブル収入が事業所得に該当する場合
パチプロの方等、ギャンブルで生計を立てている場合、事業所得として扱われる可能性があります。
ただし、副業としての収入の場合は雑所得にもなりえます。
その判断によりそれぞれの所得税が課せられます。
ギャンブルで生活しようとお考えの方は、税務署で確認を取っておきましょう。
事業所得は総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
配当金から購入金・賭け金を引いた金額だと覚えておきましょう。
ギャンブル収入が雑所得に該当する場合
事業所得でも一時所得でもない収入の場合は雑所得として扱われる可能性があります。
継続的に利益があった場合でも、趣味・副業の範囲であれば雑所得として申告しましょう。
雑所得は、事業所得と同様で総収入金額から必要経費を差し引いて算出されます。
配当金から購入金・賭け金を引いた金額だと覚えておきましょう。
ギャンブル収入が一時所得に該当する場合
ギャンブルで稼いでいる人のほとんどは、一時所得として申告しています。
その際、次の2点が条件となります。
・営利目的ではない
・継続的に収益を得ていない
税務当局はギャンブルでの利益は一時所得として扱うことがほとんどなようです。
一時所得は、総収入金額から必要経費を引いて計算します。
一時所得の場合、最高で50万円の特別控除額が設けられているので、50万円までは非課税となります。
これだけ聞けば聞こえはいいですが、一時所得における必要経費は、その他所得と異なり、その収入を得るために支出した金額とされています。
つまり、経費にできるのは、「その収入得た原因に直接使ったお金」です。
例えば、競馬の場合、当たり馬券の購入代金のみが経費となり、はずれ馬券の購入代金は経費ではありません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
ギャンブルでの収入は、事業所得、雑所得、一時所得のいずれかで扱われます。
通常は一時所得となり、最高で50万円までは控除が設けられていることは覚えておきましょう。
年間収支がマイナスの場合でも確定申告は必要になるので自分がどの所得に該当するのかをきちんと理解しておくことは大切です。