お金の話

【竹やぶで◯億】報労金を狙える!大金を拾ったエピソード

お金の話

こんにちは、ジャギさんです。

今朝のニュースで

「群馬県の廃棄物収集運搬会社の敷地のごみから、現金4,251万が見つかった」

と放映されていました。

3ヶ月以内に持ち主が見つからなければ、現金の所有権は会社に移るとのこと。

いいことをして、お金が入るならこれ以上幸せなことってないですよね。

それに続けと言わんばかりに、思わぬ場所で大金を拾ったエピソードをご紹介します。

きちんと届け出をすれば、うれしい棚ぼたが待っているかもしれませんよ!

 1.  こんな所に大金が!

1.  コンビニの駐車場

神戸市のコンビニで重さ約1kgの金の延べ棒がケースの中に入っていました。

大きさは縦12cm×横5.5cm×厚さ7mmで時価400万円相当!

2.  空から恵の雨

仙台駅前で数十枚の一万円札が落ちてきました。

歩行者専用の通路からばらまいた方がいたようで、その数はなんと四十枚!

3.  いつもの道

茨城県の道路の話、道を歩いている女性が落ちていた袋につまずいてしまいました。

気になり中を開けてみると、、、なんと現金187万円が入った袋だったのです!

4.  水辺

石川県でルアー釣りをしていた男性が、釣り上げた物は「リュックサック」。

なんとその中には現金800万円が入っていました!

2.  お礼「報労金」を知っていますか?

落ちていたお金を警察に届けて落とし主が見つかると、警察から連絡がきます。最初の届け出で「お礼を破棄」しない限り、落とし主からお礼をもらえるます。これを「報労金」と言います。額は拾った人と落とした人の話し合いで決まり、基本的には5%〜20%内です。

1.  お金を請求できる期間

落とし主にお金を返して、1ヶ月を経過すると請求権は消えてしまいます。

2.  所有権の移行

最初にお話したように、落とし主が3ヶ月間現れなかった場合。全額拾った人の物になります。所有権が移っても2ヶ月以内に引き取らないと、権利が消えてしまうので注意が必要ですね。

3.  「ネコババ」はやめましょう

もし拾ったお金を誰にも届け出ず、自分のものにした場合「遺失物横領罪」に問われることがあります。

刑法254条

「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」

1円でも10円でもおなじこと、お金を拾ったら必ず警察に届けるようにしましょう!

4.  お金は無限の可能性がある

お金は働くことでしか手に入らないのは大間違い!

道で拾って、届け出をして、所有権が移れば自分のものになる可能性もあるのです。

先ほどの所有権のお話のように、私たちの身近に存在するお金のことを知ると、あらゆるシーンで役に立ちますよ!

こちらのフリーレポートもあわせてお読みください。

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また、会いましょう!

ライター紹介

今宮 俊吾(いまみや しゅんご)
ニックネーム:ジャギさん

『今モテるのは投資ができる男』という記事を読み、FXやバイナリーオプション、不動産投資などを始める。

資産は順調に増えているが、未だパートナーとは出会えていない。
休日はスポーツジムで汗を流している、脂の乗ったアラサーライター。

FX、バイナリーオプション、副業など、お金に関する情報を基礎からわかりやすくお伝えします!

得意分野:FX/バイナリーオプション/年金/独立・起業/副業/資産運用/せどり

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