こんにちは、ジャギさんです。
今朝のニュースで
「群馬県の廃棄物収集運搬会社の敷地のごみから、現金4,251万が見つかった」
と放映されていました。
3ヶ月以内に持ち主が見つからなければ、現金の所有権は会社に移るとのこと。
いいことをして、お金が入るならこれ以上幸せなことってないですよね。
それに続けと言わんばかりに、思わぬ場所で大金を拾ったエピソードをご紹介します。
きちんと届け出をすれば、うれしい棚ぼたが待っているかもしれませんよ!
1. こんな所に大金が!
1. コンビニの駐車場
神戸市のコンビニで重さ約1kgの金の延べ棒がケースの中に入っていました。
大きさは縦12cm×横5.5cm×厚さ7mmで時価400万円相当!
2. 空から恵の雨
仙台駅前で数十枚の一万円札が落ちてきました。
歩行者専用の通路からばらまいた方がいたようで、その数はなんと四十枚!
3. いつもの道
茨城県の道路の話、道を歩いている女性が落ちていた袋につまずいてしまいました。
気になり中を開けてみると、、、なんと現金187万円が入った袋だったのです!
4. 水辺
石川県でルアー釣りをしていた男性が、釣り上げた物は「リュックサック」。
なんとその中には現金800万円が入っていました!
2. お礼「報労金」を知っていますか?
落ちていたお金を警察に届けて落とし主が見つかると、警察から連絡がきます。最初の届け出で「お礼を破棄」しない限り、落とし主からお礼をもらえるます。これを「報労金」と言います。額は拾った人と落とした人の話し合いで決まり、基本的には5%〜20%内です。
1. お金を請求できる期間
落とし主にお金を返して、1ヶ月を経過すると請求権は消えてしまいます。
2. 所有権の移行
最初にお話したように、落とし主が3ヶ月間現れなかった場合。全額拾った人の物になります。所有権が移っても2ヶ月以内に引き取らないと、権利が消えてしまうので注意が必要ですね。
3. 「ネコババ」はやめましょう
もし拾ったお金を誰にも届け出ず、自分のものにした場合「遺失物横領罪」に問われることがあります。
刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」
1円でも10円でもおなじこと、お金を拾ったら必ず警察に届けるようにしましょう!
4. お金は無限の可能性がある
お金は働くことでしか手に入らないのは大間違い!
道で拾って、届け出をして、所有権が移れば自分のものになる可能性もあるのです。
先ほどの所有権のお話のように、私たちの身近に存在するお金のことを知ると、あらゆるシーンで役に立ちますよ!
こちらのフリーレポートもあわせてお読みください。
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また、会いましょう!